「就業規則」って何のこと?絶対作らないとダメ?
労働時間・賃金等の基本的な労働条件や、働く上で守らなければならないことなどを定めて明文化したもので、いわば「職場のルールブック」です。
育った環境も性格も1人1人違うたくさんの従業員さんたちが同じ場所で働くに当たっては、やはりルールが必要です。
常時10人以上の従業員さんが働く事業場では就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出をする必要があります。
※10人”の中には正社員だけでなく、パート・アルバイトの方も含みます。
ただし、派遣社員の方は派遣元でカウントし、派遣先では含めません。
※10人を切っている時期があったとしても、1年を通してほぼ10人以上であれば
“常時10人以上”とみなされる可能性が高く、注意が必要です。
事業場ごとで作成義務が発生するため、例えば次のような会社の場合、
― 東京本社12人、大阪支社:10人、福岡支社:8人、計:30人 ―
東京本社だけでなく大阪支社でも作成・届出義務が生じることとなります。